商品名 | リズムウォーター |
申請者 | 株式会社ブルックス |
食品の種類 | 清涼飲料水 |
関与する成分 | 乳果オリゴ糖 |
許可を受けた表示内容 | 本品は乳果オリゴ糖を配合した飲料です。腸内のビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を改善し、お通じを良好にします。 |
許可日 | 2010.3.12 |
* 消費者庁による「機能性表示食品」及び「特定保健用食品」の定義は以下の通りです。 機能性表示食品は国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示すること ができます。生鮮食品を含め、すべての食品(特別用途食品(特定保健用食品を含む。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料や脂質、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類 であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除きます。)が対象となります。 上記のように、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。パッケージの主要な面に「機能性表示食品」と表示され、機能性については消費者庁長官に届け出た内容が表示されています。事業者に問合せ、又は連絡することができるよう電話番号が表示されています。一日当たりの摂取目安量を摂取した場合、どのくらいの機能性関与成分が摂取できるかがわかります。可能な表示は、疾病に罹患していない方の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨の表示に限られています。ただし、機能性表示食品は医薬品ではありませんから、医学的な表現は使用できません。機能性表示食品の可能な表示は、疾病に罹患していない方の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨の表示に限られています。「診断」、「予防」、「治療」、「処置」など医学的な表現は使用できませんし、表示上の制限があります。 なお、より詳しいことを知りたい場合には、消費者庁のウェブサイトで、安全性や機能性の根拠など事業者が届け出た情報が公開されています。 トクホはからだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、健康増進法第43条第1項に基づき、国の審査を経て承認を受け、消費者庁長官の許可を受けなければいけません。食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。ただし、トクホは医薬品ではありませんから、医学的な表現は使用できず、表示上の制限があります。 なお、製品の許可を国から受けた事業者は申請資料の情報公開の義務はありません。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。